最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1312 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人中村忠純の上告趣意は、事
実誤認の主張の外憲法二九条違反を主張するけれどもその実質は併合罪ではなく単
純一罪であることを主張する単なる法令違反の主張に帰し、何れも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年七月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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